■身体障害者及び知的障害者の方に共通の情報です

 (1) 特別障害者手当                   戻る

 特別障害者手当とは(身体・知的とも)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者

 @ 身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度の異なる障害が重複している人、またはこれらの障害と日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障害(最重度の知的障害)が重複している人

 A @の身体障害または精神障害と身体障害者手帳の障害級別のおおむね3級程度の障害、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である知的障害もしくは精神の障害が重複している人

 B 両上肢、両下肢または体幹機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度の障害があり、かつ、日常生活動作(両上肢、両下肢及び体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある

 C 内部機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級程度の障害もしくは身体の機能の障害または長期にわたる安静を要する病状があって、そのため絶対安静の状態である人

 D 精神の障害で日常生活において常時介護を要する程度以上の障害または最重度の知的障害であって、日常生活で動作及び行動に著しい困難がある人

 

 

 手当額等

 

  手当額は、月額26,620円で、毎年2月、5月、8月、11月の

 年4回に分けて支給されます。(平成15年4月1日現在)

 

 支給制限

 

 @ 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一

  定額以上あるとき。(受給資格者の所得には、非課税である障害基礎

  年金等を含みます)

 A 身体障害者療護施設等の施設に入所している人、または病院、診療

  所に3か月を超えて入院している人。

 

 必要書類

 

 特別障害者手当認定請求書、戸籍謄(抄)本、住民票、診断書、所得状

 況届等

 

 

 

 

 

 窓  口

 

 居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課

 *以上大阪府障害福祉課(障害の手引きより)引用

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